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大野法律事務所
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借金返済に追われる日常を考え直し,生活を立て直す手助けとなる手続きです。
方法は,以下の3つです。
1.任意整理
2.民事再生
3.自己破産
貸金業者との直接交渉で,利子分を減額するなどの和解をして返済する方法で裁判所を通さない手続きです。
消費者金融などの金利は国で上限が定められています。
しかし、ヤミ金業者などは高金利で貸付けている場合が多いので、これは違法とみなされ払いすぎた金利分を返還請求することができます。
これを過払い金請求といい、長期間高利で返済していた場合などは、戻ってくる可能性があります。
返還された過払い金を返済に充てることもできます。
過払い金がなかった場合でも、和解を申し出た時点で債務額を固定し、最長5年(話合いによるが約60回,最低月返済額5000円など)の分割払いで返済する方法も可能となります。
裁判所が仲介してくれる,任意整理のような制度。
住宅ローンのうえに、さらにほかの借り入れもあり、毎月の返済が困難になってきた…
こんな状況下でも自宅を手放さずに済ませたいという場合には、裁判所に現在の生活状況を申し立て、裁判所がその生活に贅沢や無駄がなく妥当であると認めた場合、住宅ローン以外の借金を最大10分の1まで減額してもらえる制度。
減額された部分については、最長5年で返済しなければならないが、その後は住宅ローンに集中して返済していくことができるので、給与所得者のように毎月決まった収入がある場合は、こういう方法も選択可能です。
借金の額が収入を超え、換金して返済にあてる財産もなく、肩代わりして支払ってくれる親戚・知人も全くいない場合の最終手段です。
ギャンブルや贅沢品の購入や収入を超える投資などの借金は認められませんが、生活費や事業資金などの借り入れなどの場合、申立をして、裁判所が問題ないとした場合、自己破産決定となります。
そして裁判所から債権者に通知し異議がなければ、返済の免除も決定となります。
破産を認められても、債権者から異議がでれば返済は免れませんが、裁判所が認めた場合はほぼ免責となります。
自己破産は個人の問題なので家族に影響しませんし(ただし、連帯保証人は除く)、会社に知られたり、仕事に支障もありません。
借金をゼロにして返済に回していた収入をすべて生活費に充てることが可能になります。
何年か特定の職業に就けなかったり、ローンが組めなかったり、クレジットカードが持てないという現実もありますが、どうにも立ちいかなくなった時に前向きに検討してみる価値がある制度です。