弁護士費用の種類
弁護士の費用には、大きく分けて「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。
弁護士報酬
- 法律相談料(初回無料)
- 依頼者に対して行う法律相談の対価です。
- 着手金(内容に応じ5万円~)
- 相談者が問題解決に向け、手続きを進めて欲しいと弁護士に依頼した段階で発生する対価です。
- これは、話合い・調停・裁判等の結果とは関係なくお支払い頂きます。
- なお、報酬金とは別で、報酬金の内金・手付金ではありませんのでご注意下さい。
- 報酬金(判決金額の約1割)
- 依頼された事件の結果に対する成功報酬です。
- 依頼された事件が終了した段階で、結果の成功の程度に応じて、お支払いいただく対価です。
- 従って、依頼が不成功(裁判でいえば全面敗訴)で終わった場合は、お支払いいただく必要はありません。
- 手数料(内容により2万円~)
- 当事者間に実質的な争いがないケースでの事務的な依頼事項に対する費用です。
- たとえば,契約書や遺言書の作成,遺言執行,会社や不動産の登記などがあります。
- 顧問料(月額2万円~)
- 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
実費
- 実費、日当
- 事件処理を行う上で実際に発生する費用のことです。
- 裁判を行う場合では,裁判所に納める収入印紙や予納郵券(切手)代、記録謄写費用、内容によっては保証金や鑑定料。
- また、資料作成に必要な戸籍謄本、住民票、不動産・会社登記簿、評価証明書などの取寄せ費用。
- 出張を要する案件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
- これらは,終了時に精算を行います。