交通事故・相続・遺言に強い弁護士・東京・港区
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大野法律事務所
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交通事故に遭うと、相手の保険会社の担当者とさまざまな問題について折衝することになりますが、保険会社の担当者は、交通事故の問題については専門知識と十分な経験がありますので、被害者の方が一人で保険会社の担当者との折衝をして、これに勝つことは大変なことです。
このような場合には、同じく専門家である弁護士に交渉を依頼して、弁護士に交渉させるか、もしくは弁護士のアドバイスを受けながら被害者の方が保険会社の担当者と交渉を行うことが望ましいです。
また、どのような制度を使って治療費の支払いをすればよいのか、休業補償を受けるのにどの制度を利用すればよいのかなど、弁護士のアドバイスを受けて判断していくことも大切です。
交通事故の被害に遭った場合、まずは専門家である弁護士のサポートを受けることが望ましいと言えます。
交通事故の被害者が被害補償を十分に受けるために取るべき手段はいくつかありますが、おかれている状況によって、有効な解決の手段を選択しなければなりません。
① 当事者(保険会社)と示談
② 調停(裁判所)
③ 日弁連交通事故相談センターでの示談あっせん
④ 交通事故紛争処理センターでの和解、裁定
⑤ 裁判
「①当事者(保険会社)と示談」は交通事故解決手段として現在最も利用されており、95%以上を占めています。
損害額が少額で、自分にも過失があることは認めるが、保険会社もある程度は譲歩してきているといった場合には、示談でできるだけ早期に解決することが良いでしょう。
示談がうまく行かないような場合には、交通事故紛争処理センターでの和解、裁定がよく利用されています。
これは裁判ではありませんが裁判に準ずる形態での裁判外紛争処理(ADR)方法となります。
ここで出された裁定に保険会社は従う義務がありますので、実質的に裁判をおこなったのと同じ効果が得られます。
過失割合に争いがなく損害の証明も問題なくできそうなのに、保険会社の担当者がそれを認めない。何かと理由を付けて低額の示談条件しか提示しないような場合には、「④交通事故紛争処理センター」の利用か「⑤裁判」の利用となります。
「⑤裁判」の裁判はほとんど利用されてはいませんが、過失割合などに争いがないような場合には 裁判ではっきりと判決を出してもらったほうが被害者に有利な場合があります。
交通事故に遭ったときに、小さい事故だという理由や加害者からその場で示談にして欲しいと頼まれて警察に通報しない方がいますが、これによって後から加害者に損害賠償の請求をすることができなくなるケースがあります。
小さい事故だと思っても、後からむち打ちが出て数ヶ月間通院をすることになったりして、その場での示談以上の損害が出ることも考えられます。
ですので、交通事故に遭ったときは,まずは警察を呼ぶことが大切です。
交通事故で通院・治療を要する怪我を負ったときには、警察を呼ぶと「人身事故」という扱いになり、交通事故証明書が発行され、実況見分が行われます。
大きな怪我ではないと思って警察に怪我のことを話さないでいると、これらの書類が作成されません。
交通事故証明書は、「いつ」「どこで」「誰と誰の間で」交通事故があったのか、「どこの保険会社の任意保険に入っているのか」などを証明する書類ですが、これがないと後から損害賠償を請求しようとしても加害者の連絡先がわからなかったり、連絡が取れても加害者が自分で交通事故を起こしたことを否定して損害賠償の支払いに応じないということも考えられます。
実況見分は、事故直後に事故当事者から話を聞いて事故状況を確認する作業です。
実況見分が行われると警察が実況見分調書という書類を作成しますが、この調書がないと事故状況がわかる書類がなくなるので、後から加害者が事故の状況を自分に有利なように言い出したときに相手の言い分が認められてしまう可能性があります。
そのため、痛みや怪我があるときは、どんなに小さいものであってもそれを警察に伝え、「人身事故」として扱ってもらうようにしましょう。
警察が来て「人身事故」であるとされたときには、事故現場で実況見分が行われます。
実況見分では、事故時間、衝突場所、衝突角度、事故時のスピード、相手の車の存在に気付いた位置、そのときの車間距離、天候、道路状況等について警察から確認されます。
後に損害賠償を請求する際には、過失相殺といって被害者側にも過失があれば、その分の損害賠償額が減らされることになるため、どのような事故状況だったのかが問題となることが多いので、事故状況を確認する上で重要な資料となります。
実況見分調書が正しく作られていないと,それが原因であなたが受け取るべき交通事故による損害賠償の金額が少なくなってしまう可能性もあります。
警察は、事故状況に関する被害者と加害者の言い分が食い違うときに、実況見分調書に双方の言い分を記載するこということはありません。
どちらかの言い分を選んで記載することになるので、場合によってはあなたにとって不利な内容の実況見分調書が作成される可能性があります。
そのため、実況見分では自分で見たまま感じたままをはっきりと警察に伝え、違うことは違うとはっきり言うことが大切です。
交通事故に遭うと、被害者は加害者に対してしっかりと損害を賠償してもらおうと考えるのが普通ですが、実はご自分やご家族の加入されている自動車保険から保険金を支払ってもらえるケースも多いのです。
但し、ご自分の保険会社に交通事故に遭ったことを速やかに連絡しておかないと、後日保険金の支払いを受けられなくなることもありますので、交通事故に遭ったときは、後にご自分の保険を使う可能性も考えて、ご自分やご家族の保険会社に連絡しておくことも大切です。