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大野法律事務所
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遺言や相続の手続きには、やらなくてはならない事が沢山あります。
何から始めればいいのか分からない、手続を進めたくても時間がない、
そのようなお悩みがある場合は、当事務所にご相談下さい。
最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートを致します。
「相続」とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます。死亡した人のことを被相続人、被相続人と一定の身分関係にある人のことを相続人とよびます。
相続によって移転する財産は不動産や現金などのプラスの財産だけではなくローン、借金などのマイナスの財産も含まれています。
したがって、相続するということは一切の財産上の権利義務を承継することであってプラスの財産は相続するが、マイナスの財産は相続しないということはできません。
相続は、人の死亡の際に発生します。(民法882条)
死亡の際というのは文字通り、死亡の瞬間のことをいい、実際の遺産の分割や引渡し、名義変更等の相続手続が進まない場合であっても、「相続」自体は被相続人の死亡の瞬間に成立しているのです。
つまり、被相続人の死の瞬間に相続財産に属する権利義務関係は、既に相続人に移転しているということがいえます。
「相続人」とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を相続開始後について相続人といいます。
相続の開始前については、推定相続人の語が用いられ、推定相続人とは相続が開始することによって優先順位で相続人となる資格のある人の事をいいます。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、自然血族(血の繋がった者)又は法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は、順位の近い人だけが相続人となります。法定相続人の範囲と順位とは以下のように整理することができます。
配偶者・・・・・・法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第一順位・・・・・子またはその代襲者・再代襲者など
第二順位・・・・・直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
第三順位・・・・・兄弟姉妹又はその代襲者
相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類の方法があります。
被相続人が死亡すると相続人は、被相続人に一身専属する権利・義務を除く一切の権利・義務を承継することになります。
プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれある場合に、プラスの財産の方が明らかにマイナスの財産より多い場合には単純に相続する(単純承認)と思います。しかし、マイナスの財産が明らかに多い場合やどの程度の負債があるのか不明な場合には、単純承認を行っ てしまいますと、一切の権利と共に義務も背負うことになる訳ですから、負債が遺産より多い場合は相続人自身の財産で弁済しなくてはなりません。これでは、相続を通して負債を背負うという状態になってしまいます。
相続財産が債務超過にある場合、相続人がその債務を免れる為の方法は、(1)相続放棄をして一切の権利義務を承継せず、相続人としての地位から離脱する方法と(2)相続はするが被相続人の義務は相続によって得た財産の限度で負担し、相続人自身の個人財産で弁済する責任は負わない方法(限定承認)とがあります。
相続人はいづれの方法も自由に選択することができますが、どちらを選択するにしても「自己の為に相続が開始されたことを知った日」から3ヶ月以内に判断しなくてはなりません。
相続方法の選択は相続放棄を行うべきであった場合に、放棄をしなかったことで自分の固有財産まで失うといった不幸な事態を避ける為にも十分に調査し、判断を行う必要があるといえます。
相続手続には相続放棄などの相続方法の選択のように期限が設けられたものがあります。その期限内に手続が間に合わない場合には思わぬ不利益を被る恐れがあるという事を知って頂き、相続の手続を速やかに行われる必要がある事を認識して頂きたいと思います。
相続手続が全て完了するまでには、一般的にある程度の時間を要しますので、あとで手続きが間に合わないという事態にならないよう計画的に進めていかれる事が必要です。
下記の手続は、遺言書がない場合のケースを図示したものですが、遺言書の有無や相続財産の内容等によってはさらに相続手続が必要となる場合や相続手続自体が一部異なるケースもありますので注意が必要です。
相続の開始(被相続人の死) |
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通夜・葬儀 |
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遺言書の有無を確認 |
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四十九日法要 |
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相続人の調査・確定 |
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相続財産の確認 |
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相続方法(単純承認・相続放棄・限定承認)の選択 |
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準確定申告 |
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遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 |
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相続税の計算・申告書の作成 |
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納税方法の選択 |
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遺産の分割・名義変更 |
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相続税の申告・納税 |
遺言とは、「この土地を死後○○に与える」といったような人が自分の死後に効力を生じさせる為に、法律の定めに従って行う単独行為です。
単独行為とは相手方の承諾を必要としない事であり、遺言は遺言者が生前に自由に自分の財産を処分する為の方法であるという事がいえます。
但し、遺言は遺言者の死後において効力を発生させるものであることから、遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防ぐために一定の方式に従うことが必要とされており、民法960条に「遺言はこの法律の定める方式に従わなければこれをすることができない」と定められています。
したがって、民法で定められた方式に従わないで行った遺言は当然無効となりますので注意が必要です。
遺言は、満15歳以上で意思能力のある者であれば誰でも行う事ができます。(民法961条)
したがって、被保佐人・被補助人の人が遺言をする場合でも単独で行うことができます。
成年被後見人の人は事理を弁識する能力が回復していて、遺言をする能力があると医師二人以上が証明し、遺言作成時に医師に立会いをしてもらうことで遺言をすることが出来ます。
相続人の廃除及び廃除を取り消すこと
相続分を指定すること又はその指定を委託すること
遺産の分割の方法を指定すること又はその指定を委託すること
遺産の分割を禁止すること
相続人の担保責任の指定
遺言執行者の指定又はその指定を委託すること
遺贈についての減殺方法を指定すること
財産の処分に関して
財団法人を設立する為の寄付行為
財産を信託法上の信託に出すこと
身分に関すること
後見人の指定及び後見監督人の指定